交換留学制度について

交換留学制度とは?

熊本大学は海外の諸大学と学生を相互に派遣する「学生交流協定」という協定を結んでいます。この協定に基づき、1年以内の留学が可能となっています。留学期間中は、現地学生と同様の通常授業を受けることができる他、大学によっては附属学校での語学プログラムを受講したりすることも可能です。期間中、交換留学生は熊本大学に授業料を納める必要がありますが、留学先での入学料、授業料は必要ありません。

※留学先大学の定める要件を満たさない場合は、有料の語学研修を受ける必要がある場合があります。
※大学によっては、授業料以外の名目でいくらか費用が発生する場合があります。(例:教材費、学生登録料、etc)

交換留学制度とは?_01

交換留学の種類

交換留学には、
(1)全学部?大学院生を対象として学生交流協定を締結した大学へ留学する場合 (大学間交流協定)
(2)各学部?大学院が所属学部等の学生を対象として学生交流協定を締結した大学へ留学する場合 (部局間交流協定)
の2種類があります。

大学間学生交流協定(全ての学部?大学院生を対象)

全ての学部?大学院生が対象となりますが、 原則として交換留学生は学部生扱いとなります。 また派遣先大学によっては大学院生の申請を受け付けていない場合もありますので、事前によく確認が必要です。
  • 予め、派遣希望大学に自分が学びたい分野?専攻があるか確認してください。
  • 派遣先大学の検定料?入学料?授業料は交流協定により全額免除されます。宿舎は派遣先大学の学生寮や賃貸住宅が提供される場合が多いですが、それらの経費は自己負担となります。
  • GLOBAL PORTAL上で表示されている派遣人数は交流協定に基づく受入可能数であり、派遣先大学との調整により必ずしも上記の一覧表にある人数が本学から派遣可能とは限りません。

部局間学生交流協定

部局間学生交流協定校への派遣は協定を締結している部局の学生のみが対象となります。

部局間学生交流協定校への派遣に関する詳細は、各所属学部の教務担当にお尋ねください。