公認心理師法に基づく「公認心理師となるために必要な科目」の開講について
本学 文学部総合人間学科及び教育学部学校教育(心理学)専修では、令和2年度以降の入学者を対象として、公認心理師受験の要件となっている科目を受講できるようになります。ただし、必要な科目の単位を修得し本学を卒業するだけでは、公認心理師の受験資格を得ることはできません。(1)大学院修士課程(又は博士前期課程)に進学し、必要な科目の単位を修得のうえ修了するか、(2)特定の施設で2年以上の実務経験を積む必要があります。
本学では、現在のところ、大学院において「公認心理師となるために必要な科目」を開講する予定はありませんので、(1)他大学の大学院に進学するか、(2)特定の施設に就職することになります(ここで言う特定の施設とは、公認心理師法施行規則第5条に規定されている施設を指します。詳細は厚生労働省HPで確認してください。)。
なお、文学部では、民間資格である認定心理士養成は従来どおり行うため、所定の単位を修得し、社団法人日本心理学会より承認されれば、認定心理士の資格が取得できます。
また、大学院教育学研究科(修士課程)では、これまで民間資格である臨床心理士養成を行って参りましたが、令和2年度に大学院が改組されることになり、専門職学位課程である教職大学院に一元化されますので、臨床心理士養成は平成30年度入学者をもって終了することになりました。今後は、教育学部学校教育(心理学)専修での公認心理師受験要件の科目受講のみが可能となります。
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1.公認心理師とは
公認心理師は、2015年に制定された「公認心理師法」に基づく、心理職では初の国家資格です。
2.公認心理師の業務とは
保健医療、福祉、教育、司法及び産業?労働の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを仕事とする者をいいます。
① 心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
② 心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
③ 心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
④ 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
【参照:厚生労働省HP】
本学における具体の履修方法等は、今後、随時更新していきますので、確認してください。