兼業に関するQ&A

Q1 兼業とは何ですか?

A1: 兼業とは、職員が職務以外の他の業務に従事すること、又は自ら事業を営むことです。

Q2 兼業の種類にどのようなものがありますか?

A2: 兼業の種類は次のとおりです。

  1. 営利企業の役員の職を兼ねる兼業(ただし、「技術移転事業者の役員」「職員の研究成果が活用される企業の役員」「株式会社等の監査役」に限ります。)
  2. 農業等の経営又は不動産等の賃貸を営利を目的に行う兼業
  3. 公益性が強く法令で学識経験者から意見聴取を行うことが義務づけられている業務内容の兼業
  4. 国又は地方公共団体の各種委員会等の委員等を兼ねる兼業
  5. 国際交流、学術研究、育英奨学又は足彩胜负彩協力関係の公益法人及び法人格を有しない団体(以下「公益法人等」という。)若しくは学内に活動範囲が限られた 公益法人等及びこれに類するものの公益法人等の会長、理事長、理事、監事、顧問及び評議員等(以下「役員等」という。)を兼ねる兼業
  6. 教育、学術、文化、スポーツの振興を図ることを目的とする公益法人等で、著しく公益性が高いと認められるものの役員等を兼ねる兼業
  7. 学校法人及び放送大学学園並びに専修学校、各種学校及び幼稚園を設置する団体の顧問及び評議員を兼ねる兼業
  8. 国立大学法人、国公私立学校、専修学校、各種学校、放送大学その他教育施設等の非常勤講師及び委員会等の委員等を兼ねる兼業
  9. 国公私立病院、診療所等の非常勤医師を兼ねる兼業
  10. 営利企業における研究開発(基礎開発、応用研究及び開発研究をいい、技術の開発を含む。以下同じ。)に従事し、又は研究開発に関する技術指導に従事する兼業
  11. 職員の職務遂行上、国立大学法人熊本大学長が有益と認める兼業
    詳しくは「 職員兼業規則(PDF 16KB) 」第4条を参照してください。

Q3 大学職員に兼業を依頼したいのですが、どうしたらよいですか?

A3:

1.依頼する大学職員が内定している場合
事前に職員本人の内諾を得た上で、熊本大学兼業申請システムにて申請してください。

2.依頼する大学職員が内定していない場合

(1)大学に職員の推薦を依頼する場合は、業務内容に合致した部局の長宛に、推薦依頼文書を送付してください。
(2)部局の推薦を受け、依頼する大学職員が内定しましたら、熊本大学兼業申請システムにて申請してください。

Q4 大学の兼業の手続きはどのように行われるのですか?

A4: 兼業処理の流れ図 」を参照してください。

Q5 兼業申込から承認の回答を得るまでにどのくらいの期間がかかりますか?

A5: 個々のケースによりますが、2ヶ月程度回答までに時間を要します。 (年度末?年度始めには更に時間を要します。)

Q6 兼業を委嘱する期間に上限がありますか?

A6: 上限はあります。承認することができる兼業の期間は1年以内です。ただし、法令に任期の定めのある職に就く場合は、委員会規則等による任期に基づき4年を限度に承認することができます(「 職員兼業規則(PDF 16KB) 」第9条参照)。

Q7 承認できない兼業はありますか?

A7: 承認できない兼業としては次の例が挙げられます(「 職員兼業規則(PDF 16KB) 」第8条参照)

  1. 営利企業の事業に関与する場合(「 職員兼業規則(PDF 16KB) 」第4条に該当する場合除く)
  2. 医療法人及び社会福祉法人の理事長、理事、監事、顧問及び評議員並びに病院長を兼ねる場合
  3. 学校法人並びに放送大学学園の理事長、理事、監事及び学校長並びに専修学校、各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の理事長、理事、監事及び学校(園)長を兼ねる場合
  4. 公益法人等の役員等を兼ねる場合(ただし、「 職員兼業規則(PDF 16KB) 」第4条第3号の場合を除く。)
  5. 部局長等が地方公共団体の執行機関の委員を兼ねる場合
  6. 大学等の入学試験の準備を目的として設置又は開講されている予備校又はこれに類する塾、講座等の講師を兼ねる場合
  7. 国、地方公共団体その他の団体の常勤の職に就く場合
  8. 国公立又は私立の図書館等の社会教育施設の長を兼ねる場合
  9. 国又は地方公共団体に附置された教育関係機関又は施設の長を兼ねる場合
  10. その他兼業によって職務遂行に支障をきたすおそれのある場合

なお、次の承認基準8項目すべてに該当する兼業しか承認しません(「 職員兼業規則(PDF 16KB) 」第7条参照)。

  1. 兼業のため勤務時間を割くことにより、職務の遂行に支障が生じないこと。
  2. 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響を与えないこと。
  3. 兼業(「 職員兼業規則(PDF 16KB) 」第4条第1号を除く。)に従事する職責が重大でないこと。
  4. 職務の公正かつ中立な執行の確保に影響を及ぼすおそれがないこと。
  5. 熊本大学の対外的信用の確保?維持に影響を及ぼすおそれがないこと。
  6. 職員の職責と兼業先との間に,特別な利害関係又はその発生の恐れがないこと。
  7. 職員が兼業に従事する場合、その職員の勤務時間が、1週間当たり38時間45分確保できること。
  8. 非常勤講師、非常勤医師等定期的な兼業に従事する時間が、原則として週8時間以内であること。

Q8 大学の許可を受けずに兼業に行ったらどうなりますか?

A8: 場合によっては、減給又は戒告の懲戒処分を科されることがあります。
【参照条文】「国立大学法人熊本大学懲戒処分の指針」(抄)
(標準例)
2 一般服務関係
(8)兼業の承認を得る手続のけ怠
営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの承認を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員は、減給又は戒告とする。

Q9 「熊本大学兼業申請システム」(インターネットシステム)が利用できない環境なのですが、どうしたらよいですか?

A9: 従来通り紙でのご提出も受け付けております。本学指定の下記様式「兼業依頼書、兼業調書」に必要事項をご記載の上、労務課までご郵送ください。

兼業依頼状?調書

調書様式1[非常勤講師](WORD 19KB)

調書様式2[非常勤医師](WORD 44KB)

調書様式3[国、地方公共団体](WORD 21KB)

調書様式4[その他団体](WORD 49KB)

お問い合わせ
総務部 労務課 労務担当
096-342-3252